所定疾患施設療養費について
平成24年4月の介護報酬改定により、介護保険施設において入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、入所者に対し肺炎や尿路感染症、帯状疱疹(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする物に限る)の投薬、検査、注射、処置等を行い、以下の条件を満たした場合に評価されることとなりました。
当施設では、所定疾患施設療養費を適切に算定し、毎年度、ホームページにて治療の実施状況をご報告して参ります。
・算定条件
1. 所定疾患施設治療費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し 治療管理として、投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に1回に連続する7日を限度とし、月1回に限り算定するものであるので、1月に連続しない1日を7回算定することは認められない。
2. 所定疾患施設療養費の対象となる疾患は次のとおりである。
@ 肺炎
A 尿路感染症
B 帯状疱疹(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る)
3. 所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできない。
4. 算定する場合にあっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、 処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
5. 請求に際しては、診断、行った検査、治療内容等を記載すること。
6. 当該算定の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。 公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。
・特定疾患施設療養にかかわる実施状況報告
令和05年1月〜
令和04年1月〜12月
令和03年1月〜12月
令和02年1月〜12月
平成31年1月〜令和元年12月
平成30年1月〜12月
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